郡山市議会 2022-12-07 12月07日-03号
デジタル庁ではこの調達に当たり、国内のデータセンター利用、国内法の適用、国外からの情報開示請求があった場合のデジタル庁への通知、請求国に対する異議申立ての実施等を仕様書に明記しております。これにより、国外事業者であっても国内の事業者と同等以上の高いレベルの情報セキュリティを実現することを求めております。
デジタル庁ではこの調達に当たり、国内のデータセンター利用、国内法の適用、国外からの情報開示請求があった場合のデジタル庁への通知、請求国に対する異議申立ての実施等を仕様書に明記しております。これにより、国外事業者であっても国内の事業者と同等以上の高いレベルの情報セキュリティを実現することを求めております。
また、再審開始決定に対する検察の不服申立ての禁止については、安易に禁止してしまうと裁判が長期化する可能性があるので、悪用されるのが危惧されるため反対である旨の討論がありました。 一方では、冤罪被害を守り無実の人は無罪という請願である。
当センターは、相談の受付や申立てへの助言、後見人への支援、制度に関する広報など、成年後見制度の利用促進に向けた総合的な窓口としての役割を担っております。
相続財産管理人の選任申立てがされていない案件で、最終的に徴収ができないと判断したものにつきましては、滞納処分を停止した上で相続財産管理人申立ての適否判断を行い、その中でも換価価値がないと判断したものについては不納欠損処理をしております。 次に、所有者不存在の空き家における動産の調査についてであります。
公職選挙法施行令第49条の8は、「選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない」と規定しています。宣誓書は、期日前投票をしようとする市民にとって、事前に書いて用意するか、期日前投票所において記入することになります。今回の参議院議員通常選挙においては、投票が始まった後に選挙お知らせとともに宣誓書が各戸に配布されました。
教育委員会といたしましては、現在の制度を維持いたしまして、個々の事情に対する申立てがあった場合には、それを十分審査いたしまして、指定校を変更する形で、子どもたちに配慮していきたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(三瓶裕司君) 5番、菊田広嗣君。
法定後見は、本人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助の3つの類型があり、あくまで本人や家族、親族からの申立てを受けて、家庭裁判所(以下、家裁)が成年後見人等を選任します。成年後見人(以下、後見人)は高齢化によってニーズが高まる一方、入院や施設入所に同意を求められるなど心身両面の負担感、担い手不足から、今後は必要な支援を受けられない介護サービス難民の出るおそれがあります。
最後に、市長は上記の場合、さきに述べた場合、職員の報告をうのみにして、もう一方の当事者の申立てを聞く必要はないと考えているのかお尋ねし、壇上からの質問を終わります。(拍手) 〔成田芳雄議員発言席に着席〕 ○議長(清川雅史) 市長。 ◎市長(室井照平) 成田芳雄議員のご質問にお答えをいたします。 初めに、事務事業の対応のうち職員の説明義務についてであります。
また、福島労働局長は、同法同条により、労働者、使用者及び公益の三者を代表する委員で構成される福島地方最低賃金審議会へ改正を諮問し、目安を参考としながら、地域の実情を踏まえた調査、審議が行われ、改定額の答申を得た後、異議申立てに関する手続を経て労働局長が決定し、改定されております。
令和3年4月20日に超法規的課税に関わる賠償請求の申立てを行ったが、市から一切の回答がなかったと聞いているが事実か伺います。 ◎総務部長(中村哲生) 議長、総務部長。 ○議長(本多勝実) 総務部長。 ◎総務部長(中村哲生) お答えいたします。
本市におきましては、市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、市民の皆様や支援者を対象とした研修会の開催をはじめ、後見制度の利用に係る報酬の助成、市長による申立て等を行っているところであります。
なお、令和2年度におきまして、市長が親族等に代わって成年後見等の申立てを行った件数は28件となってございます。 以上、答弁といたします。 ○七海喜久雄議長 會田一男議員。 〔13番 會田一男議員 登台〕 ◆會田一男議員 次の質問に移ります。 大きな項目4、空き家バンクについて。 ホームページのリニューアルが終わり、徐々に物件情報が載るようになってまいりました。
現在、市といたしましては、現在の制度を維持しまして、申立てがあった場合には、個々の事情を判断して、指定校を変更する形で子どもたちに配慮した対応をしていきたいというふうに考えております。 ○議長(渡辺由紀雄君) 教育長。
また、長い時間をかけた審議の後、ようやく再審開始決定が出されても、検察官が不服を申立てさえすれば、それだけで救済はさらに遅れる。検察官の不服申立ては、冤罪の早期救済の観点から、禁止されて当然です。 不幸な冤罪者を早期に救済する上で、少なくともこれらに関する法改正及び法整備は緊急の急務です。 以上、反対理由とさせていただきます。 ○議長(藤田玄夫君) 次に、委員長報告に賛成者の討論を許します。
次に、和解の内容でありますが、本事件につきましては、損害賠償の額を上記のとおりとしまして、両当事者ともに、今後、本件に対して異議申立てを行わないというものであります。 令和3年2月16日専決、棚倉町長。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 鈴木政夫議員。
(「なし」の声あり) ○委員長(大河内和彦) なければ、次に、環境課から、令和3年度除去土壌等の搬出計画、裁判外紛争解決手続の申立てについて御説明願います。 ◎環境課長(二瓶孝之) それでは、資料の4ページになります。 令和3年度除去土壌等の搬出計画、それと裁判外紛争解決手続の申立てについてということで御説明申し上げます。 1番の令和3年度除去土壌等搬出計画について。
まず、請願第3号についてですが、この請願は一たび確定した裁判といえども、もし冤罪のおそれがあるならば、高い人道的観点と基本的人権の尊重の立場でできる限り救済の道を開くことが必要であることから、現在は冤罪を訴える人が再審を請求する際の大きな障害となっている検察が持っている証拠を全面的に開示しないこと、そして裁判所の再審決定に対して検察官が不服申立てを行い、その決定を覆すことができるという人道的観点と相入
次に、議案第40号あっせんの申立てについて報告いたします。 本案は、東京電力福島第一原子力発電所事故により生じた損害賠償の和解のあっせんを申し立てるに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第42号及び議案第43号の各案については、関連しているため一括して報告いたします。
議案第135号令和2年度福島市一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第136号令和2年度福島市水道事業会計補正予算、議案第137号令和2年度福島市下水道事業会計補正予算、議案第150号訴えの提起の件、議案第151号民事調停申立ての件、議案第152号損害賠償の額の決定並びに和解の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ご報告申し上げます。
◎伊藤公一保健福祉部長 本市におけます過去5年間の市長申立て件数につきましては、平成27年度が4件、28年度も同じく4件、29年度が6件、30年度が1件、令和元年度が3件となっております。なお、今年度につきましては現在のところ5件となっております。 次に、市の支援としましては3点あり、まず1点目は、「市長申立て」による審判請求があります。